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Q1 在留資格「特定活動」とは、どのようなビザですか?

外国人が日本で活動する活動内容は、多種多様で、その活動ごとにビザの
カテゴリを用意することはできません。

そこで、他のビザ(在留資格)のカテゴリ(類型)に該当はしないが、日
本での活動を認めるべきと考えられる様々な活動に対して用意されている
のが在留資格「特定活動」です。

 

特定活動は、大別して3つに分けることができます。
一つ目は、法律(入管法)で認められている「法定特定活動」です。
二つ目は、告示で認められている「告示特定活動」です。
三つ目は、法律でも告示でも認められていないが、法務大臣が人道上その
他の特別な事情により特に在留を認める「告示外特定活動」です。

 

このうち、一つ目と二つ目の「法定特定活動」と「告示特定活動」に該当
していれば、入国審査官が上陸審査の際に、在留資格「特定活動」を付与
することができます。別の言い方をすれば、「法定特定活動」又は「告示

特定活動」に該当していれば、在留資格認定証明書交付申請を行う事が出

来ます。
三つ目の「告示外特定活動」については、在留資格認定証明書交付申請を
行うことが出来ず、主として現在何らかの在留資格で日本に滞在している
外国人が、在留資格変更許可申請を行った場合などに、在留資格「特定活
動」が付与される可能性があります。

弊事務所では、日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親の呼

び寄せのご依頼を多くお受けしておりますが、これもこの「告示外特定活

」の類型となります。

 

Q2 高齢の親を、母国から呼び寄せたいのですが・・・

当事務所にとてもご依頼の多いケースです。「老親扶養」と呼ばれています。

ご両親が高齢で、母国に身寄りがない場合、特定活動ビザで呼び寄せること

が可能な場合があります。

ただし、下記でご説明する「告示特定活動」に該当しないため、入国管理局

が、特定活動ビザの対象として、通常予定している活動ではありません。

このため、大変慎重さを要するビザ申請ですので、是非専門家にご依頼下さ

い。

老親扶養(在留資格「特定滞在」)の事例

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日本に在留する中国籍の方の60代後半のお母様の呼び寄せ成功事例です。

お子様が日本に在留しており、中国に身寄りが無く、金銭的にも問題のない案件でしたが、お子様の日本滞在日数が少ない点が気がかりな案件でした。

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日本の九州にお住まいのリトアニア人の方のお母様の呼び寄せの成功事例です。

年齢的にも、世帯収入的にも問題のない案件でしたが、本国にご親族(配偶者)がいらっしゃる点が気がかりな案件でした。

弊事務所は東京にありますが、日本全国からご依頼を頂戴しています。

 

“高度人材”の外国人が親を呼ぶ際の基準

高度人材として認められた外国人の方は、例外的にご両親を日本に中長期的

に呼ぶことができるものとされています。

この際の外国人の親の方に求められる要件の一部は次のとおりです。

 

1 高度人材外国人と同居すること

2 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上あること

 

日本の厚生労働省が外国人の親の帯同について調査した資料には、次の問題

意識が掲げられています。

 

1 高度人材の親の帯同については、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス

  などの先進国においてもほとんど認められていない。

2 外国人の親が日本に滞在する場合には、日本の社会保障制度が強制的に

  適用されるが、すでに高齢になった外国人の親が日本に入国してきた場合、

  応分の負担をせずに多額の社会保障給付を受取ることになり、国民の合意

  を得るのが困難ではないか?

3 親が慢性疾患の場合には、医療・介護目的での入国と区別がつかなくなる

  のではないか?

 

これらは、高度人材の外国人の方の親の受入れについての要件・議論ですが、

高度人材ではない方の申請にも一定の参考になるでしょう。

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Q3 在留資格「定住者」との違いは何ですか?

確かに、在留資格「定住者」も、人道的な見地から、法務大臣が特別に許

可する場合があるなど、他の在留資格に該当しないけれども在留を認める

べき事情がある場合の「便利な受け皿」的な性格を持つ点で、在留資格「

特定活動」と似ている側面があります。

 

しかしながら、特定活動ビザが、「活動」の態様に着目しているのに対し、

定住者ビザは、申請者の「身分」「地位」に着目した在留資格である点に

違いがあります。

Q4 「法定特定活動」に該当する活動には何があるの?

法定特定活動」とは、入管法という法律に定められた特定活動で、次の

3つがあります。

 

「特定研究事業活動」、「特定情報処理事業活動」、「特定研究等家族滞

在活動、特定情報処理家族滞在活動」がそれです。

 

法定特定活動 イ: 特定研究事業活動とは?

「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関

の設備で特定の分野に関する研究、研究の指導又は教育又は当該活動と併せ

て当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を

自ら経営する活動のことを言います。

 

ここでいう「公私の機関」とは、高度な専門的知識を必要とする特定の分野

に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものと

して法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大

臣が指定するものに限られます。

 

法定特定活動 ロ: 特定情報処理事業活動とは?

「特定研究事業活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて、当該機

関の事務所において自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を

要する情報処理に係る業務に従事する活動のことを言います。

 

法定特定活動 ハ: 特定研究等(情報処理)家族滞在活動とは?

法定特定活動イまたはロの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子と

して行う日常的な活動と言います。

 

Q5 「告示特定活動」に該当するのは、どんな人ですか?

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弊社のお客様が取得されたワーキングホリデー(特定活動ビザ)の在留カード。

パスポートに貼付された「指定書

」に指定された就労のみが認められます。

告示に列挙されている主な活動は、次の通りです。

 

①外交官の家事使用人

②在留資格「投資・経営」「法律・会計」をもつ者の家事使用人

ワーキングホリデー

アマチュア・スポーツ選手

⑤アマチュア・スポーツ選手の家族

インターンシップ

⑦英国人ボランティア

⑧特定研究等活動または特定情報処理活動の者と同居し扶養を受ける両親

又は配偶者の両親

サマージョブ

国際文化交流

⑪EPAインドネシア看護師候補者

⑫EPAインドネシア介護福祉士候補者

⑬EPAインドネシア看護師家族

⑭EPAインドネシア介護福祉士家族

⑮EPAフィリピン看護師候補者

⑯EPAフィリピン就労介護福祉士候補者

⑰EPAフィリピン就学介護福祉士候補者

⑱EPAフィリピン看護師家族

⑲EPAフィリピン介護福祉士家族

医療滞在(患者)、医療滞在同伴者(付添世話人)

㉑EPAベトナム看護師候補者

㉒EPAベトナム就労介護福祉士候補者

EPAベトナム就学介護福祉士候補者

EPAベトナム看護師家族

EPAベトナム介護福祉士家族

㉖外国人建設労働者

㉗高度専門職外国人の就労する配偶者

高度専門職外国人又はその配偶者の親

㉙外国人造船就労者

㉚特定研究等活動

㉛特定情報処理活動

特定研究等活動等家族滞在活動

㉝特定研究当活動等の親

㉞観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)

㉟観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)

㊱製造業外国従業員

特定活動ビザ

弊社のお客様のパスポートに貼付されたワーキングホリデー特定活動ビザ)の就労に関する「指定書」。

【内容】

日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な報酬を受ける活動

 

Q6 出国準備のための特定活動ビザからの変更は可能?

出国準備のための特定活動ビザは通常30日間しか与えられません。

また、そこから他の在留資格への変更申請は、事前に入管との交渉を経ない

と認められません。従いまして、変更が可能であるか否かは、申請人の状況

次第となりますので、ビザ申請のプロにご相談下さい。

詳しくはこちら>>>「出国準備 特定活動

 

Q7 建設就労者の「特定活動ビザ」について教えて下さい

2020年に開催が決まった東京オリンピックに向けた建設需要の高まりに

対応するため、過去、建設分野で技能実習を行った外国人について、2年ま

たは3年を限度に、在留資格「特定活動」が与えられることとなりました。


なお、建設特定活動(特定活動ビザ)に係る在留資格認定証明書交付申請は、

平成27年2月1日から可能となる予定となっています。

受入建設業者について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者を受け入れることが出

来る企業は、建設業法第3条1項の許可(いわゆる建設業許可)を受けている

必要があります。また、過去5年間に2年以上建設分野の技能実習を実施した

実績があることが必要です。

外国人建設就労者について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者となるには、過去に建

設分野の技能実習に概ね2年従事したことがあることが必要であり、この技

能実習は、(1号ではなく)技能実習2号の活動である必要があります。


特定管理団体について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者を受け入れる事業は、

特定監理団体により監理されますが、特定監理団体になろうとする団体は、

国土交通大臣に申請をし、認定を受ける必要があります。

この認定を受けるためには申請時において、過去5年内に2年以上適正に

建設分野の技能実習を監理した実績がある必要があります。


(建設)特定活動ビザの期限

外国人建設就労者に特定活動ビザを付与する受入事業の実施期間は、平成

27年4月1日から平成33年3月31日までです。

すなわちこの特定ビザは、平成32年に実施される東京オリンピック準備

のための時限的な措置であることに注意が必要です。

外国人建設就労者の在留期間と永住との関係

特定活動ビザをもつ外国人建設就労者が、その後日本の永住資格を得る可

能性はあるのでしょうか? 日本滞在中に日本人と結婚をした場合(この

場合は在留資格「日本人の配偶者等」が与えられます)などは別論として、

通常は難しそうです。

その理由は、外国人建設就労者が特定活動ビザで日本に在留できる期間が

次のように定められているからです。

(1)建設分野技能実習に引き続き国内に在留する場合

   =技能実習ビザから特定活動ビザへの在留資格変更申請

   2年間

(2)建設分野技能実習を修了して一度本国に帰国した場合

   =特定活動ビザの在留資格認定証明書交付申請

   ①帰国後1年未満で再入国する場合

   2年間

   ②帰国後1年以上経過した後に再入国する場合

   3年間

永住許可申請を行うためには、「引き続いて」10年以上の日本在留が必要

ですので、これを満たすことが困難と考えられます。

Q8 インターンシップと特定活動ビザについて教えて下さい

海外の大学に通う学生を報酬を支払ってインターンシップに迎え入れる場合

は、特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)を得る必要があります。

一方で、報酬を支払わずに無償のインターンシップとして迎え入れる場合は、

90日以上の場合は在留資格「文化活動」を得る必要がありますが、90日

以内の場合は、在留資格「短期滞在」の対象となります。

(ア) 対象となる者

      外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育

      課程に在籍する者

 

     【Q】弊社で今回受け入れを希望している申請人は、外国の大学の通信

             課程に在籍しています。通信課程も正規の学生ですから、インタ

             ーンシップの特定活動ビザは認められますか?

     【A】通信による教育を行う課程に在籍する者は対象外とされています。

(イ) 滞在期間

      1年を超えない期間で、かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を

      超えない期間内であること。

 

     【Q】インターンシップの特定活動ビザの要件のひとつである「通算し

             て当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内」とは何を念頭

             においた規定ですか?

     【A】この規定は、過去にインターンシップをすでに経験したことのあ

             る学生を念頭に置いています。

 

     【Q】大学の修業年限と何ですか?

  【A】申請者の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取得

     するのに必要な最短の期間を言います。 

(ウ) 活動内容

  外国の大学の教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との

  間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,当該機関の業務に従事す

  る活動

 

  【Q】インターンシップの特定活動ビザの「報酬」とはどのような概念

     ですか?

  【A】「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労

     の対価として受入れ機関から支払われる金銭のことをいいます。

      具体的には 、時間給や日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が

     支払われた場合などです。

 

  【Q】インターンシップの特定活動ビザの「報酬」に、例えば月額20

     万円以上が必要であるなどの制限はありますか?

  【A】報酬額等 については,インターンシップの趣旨にかんがみ、制限

     は設けられていません。

 

  【Q】インターンシップの特定活動ビザの審査は厳しいと聞きましたが

     なぜですか?

  【A】インターンシップ制度を、安価な労働力の供給源として悪用する

     事案が発生しているからです。

     学生が当該企業において、直接生産活動に従事するなど当該作業

     による利益・効果が企業に帰属し、かつ、企業と学生との間に

     使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当す

     ると考えられるため、労働関係法令の適用についても審査されま

     す。

     また、インターンシップは,教育課程の一部として単位習得等の

     学業の一環として 実施されることが要件となっていますが、

     当該要件を満たしている場合であっても、インターンシップの内

     容と当該学生の専攻学との関連性についてもチェックされます。

 

   【Q】大学と公私の機関との間の契約で気を付けるべき点はありますか?

   【A】大学と本邦の公私の機関との間の契約において、当該機関にお

      いて学生を受け入れるに足りる十分な受け入れ体制及び指導体

      制等が確保されていると認められることが必要です。

(エ) 在留期間

    〇予定する活動期間が6月以上の場合は「1年」

    〇予定する活動期間が6月以内の場合は「6月」

 

   【Q】特定活動ビザ1年をいただいてインターンシップをしてきた学生

      がおります。本人は引き続きインターンシップを続けたいと希望

      しているのですが、特定活動ビザの更新申請は可能ですか?

   【A】インターンシップの滞在期間は「1年を超えない期間」ですので、

      更新は認められません。

      一度帰国して、改めて特定活動ビザを取得すれば、再びインター

      ンとして仕事をすることは可能です。

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Q9 富裕層だと観光目的で、特定活動ビザが貰えますか?

今後の予定

公布日:平成27年5月

施行日:公布の日

改正の背景・趣旨

平成26年6月に閣議決定された「「日本再興戦略」改訂2014」において、

海外富裕層を対象とした観光目的による長期滞在を可能とする制度に関して、

平成27年度からの実施を目指して所要の措置を講ずることとされました。

これを受け、新たに受入れの対象となる外国人に対し、「特定活動」の在留資格

を付与して入国・在留を認めることとしました。

改正の概要

観光や保養を目的として来日する外国人は、現在のところ在留資格「短期滞在」

により入国することができますが、最長でも90日までです。

今回の改正が施行されれば、外国人の富裕層であれば、観光、保養の為に最長

1年間「特定活動」の在留資格により日本に滞在できるようになります。


Q10 同性婚の相手には、特定活動ビザが貰えますか?

同性婚のお相手が取得する「特定活動ビザ」

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お客様が取得された特定活動の在留カード

アルファサポート行政書士事務所は、同性婚配偶者の方の在留資格「特定活動」が許可された実績がございます。お気軽にお問合せください。

同性婚配偶者に付与される可能性がある在留資格「特定活動」

同性婚配偶者の方に付与される可能性がある在留資格「特定活動」は、身分系の在留資格に類似するため日本人配偶者ビザを審査する「永住審査部門」で審査されると思われている方がビザの専門家のなかにもいらっしゃるのですが、実際は「就労審査部門」で審査されます。

その理由は、この同性婚配偶者に許可される場合がある在留資格「特定活動」は、「家族滞在ビザ」に代替するものと考えられているからです。

日本に就労ビザで滞在されている外国人の方は、在留資格「家族滞在」を申請することにより、配偶者と子供を日本に呼んで一緒に暮らすことができます。

同性婚をされた配偶者のうち一方当事者が日本で就労されている場合、その方は家族滞在ビザを申請することはできません。なぜなら、家族滞在ビザの配偶者は異性婚が前提となっているからです。しかしながら、その方の母国で同性婚が異性婚と同様に法律で認められた婚姻であるにもかかわらず、その配偶者を日本に呼ぶことができないのは明らかに不都合です。

そこで、家族滞在ビザの代わりに、特定活動ビザが許可されることに道が拓かれています。

現在のところ、家族滞在ビザの代替として特定活動ビザが付与される可能性があるわけですが、逆に言えば、日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザなどの身分系の在留資格として認識されていないことを意味しています。つまり、外国人の同性婚配偶者である外国人を日本に呼ぶことができる可能性はあるが、日本人の同性婚配偶者である外国人に、その配偶者としての地位に基づいて在留資格を付与することは現行制度上は困難です。

このように、いわば日本人よりも外国人のほうが優遇されているかのように思われる入管法上の取り扱いは他にもいくつかあります。例えば、経営管理ビザを有する外国人経営者はメイドさんを海外から呼ぶことができますが、日本人はメイドさんを海外から呼ぶことができません。少々おかしな気もしますが、これらは優秀な外国人を日本に多く呼ぶための措置であると考えられます。

同性婚配偶者の在留資格に関する通達

法務省管在第5357号

平成25年10月18日

地方入国管理局長殿

地方入国管理局支局長殿

 

法務省入国管理局入国在留課長

 

 同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)

 

 在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、

我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚

姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同成婚による

配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚」法が施行

されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏ま

え、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に

我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、

同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」によ

り入国・在留を認めることとしました。

 

 ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦にお

いて、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「

特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合には、専決によ

り処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意

見を付して本省あて請訓願います。

 

 なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。

(通知終わり)

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■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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