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特定活動ビザ
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出国準備のための特定活動ビザ(在留資格)

弊事務所でご依頼の多い案件のひとつの類型が、この「出国準備のための

特定活動ビザ(在留資格)」からの他の在留資格への変更申請です。

 

これは、時間との戦いであることと、申請が受理されるためには、単純に

窓口に提出してもダメで、事前に入管との交渉が必要である点で、難易度

の高い申請と言えます。

 

在留資格の更新申請や変更申請をしてそれが不許可になった場合、通常は、

30日の出国準備期間が与えられ、「特定活動ビザ(在留資格)」に切り

替えられます。

この取り扱いは、現在保有している在留資格が就労系の在留資格の場合で

も、身分系の在留資格の場合でも同じです。就労系の場合はC5カウンター

の奥の小部屋で、身分系の場合はD5カウンターの奥の小部屋にて手続きが

行なわれます。

現在保有している在留資格によっては、30日で日本での契約関係を解消

することが困難な場合があり、その場合には4ヶ月、2ヶ月などの期間が

与えられる場合もあります。

 

出国準備のための特定活動ビザから他の在留資格への変更は、大変シビア

な申請ですが、特に就労系のビザへの変更を希望している場合には可能性

があります。といいますのも、Aという会社での就労は要件を充たしてい

ないので申請が不許可となったが、ギリギリに見つけたBという会社での

就労は要件を充たしているということが十分に想定されるからです。

 

一方、同じ就労ビザへの変更であっても、申請人ご本人の側に問題がある

ときには、変更申請そのものが認められない可能性もあります。

 

もし、出国準備のための特定活動ビザから他の在留資格への変更を希望さ

れる場合には、一人で悩まず、アルファサポート事務所までお声掛け下さ

い。

 

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ