公布日:平成27年5月
施行日:公布の日
平成26年6月に閣議決定された「「日本再興戦略」改訂2014」において、
海外富裕層を対象とした観光目的による長期滞在を可能とする制度に関して、
平成27年度からの実施を目指して所要の措置を講ずることとされました。
これを受け、新たに受入れの対象となる外国人に対し、「特定活動」の在留資格
を付与して入国・在留を認めることとしました。
観光や保養を目的として来日する外国人は、現在のところ在留資格「短期滞在」
により入国することができますが、最長でも90日までです。
今回の改正が施行されれば、外国人の富裕層であれば、観光、保養の為に最長
1年間「特定活動」の在留資格により日本に滞在できるようになります。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ