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特定活動ビザ
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インターンシップと特定活動ビザ

海外の大学に通う学生を報酬を支払ってインターンシップに迎え入れる場合は、特定活動ビザ(在留資格「特定活動」)を得る必要があります。

一方で、報酬を支払わずに無償のインターンシップとして迎え入れる場合は、90日以上の場合は在留資格「文化活動」を得る必要がありますが、90日以内の場合は、在留資格「短期滞在」の対象となります。

(ア) 対象となる者

外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者

 

【Q】弊社で今回受け入れを希望している申請人は、外国の大学の通信課程に在籍しています。通信課程も正規の学生ですから、インターンシップの特定活動ビザは認められますか?

【A】通信による教育を行う課程に在籍する者は対象外とされています。

(イ) 滞在期間

1年を超えない期間で、かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること。

 

【Q】インターンシップの特定活動ビザの要件のひとつである「通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内」とは何を念頭においた規定ですか?

【A】この規定は、過去にインターンシップをすでに経験したことのある学生を念頭に置いています。

 

【Q】大学の修業年限と何ですか?

【A】申請者の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最短の期間を言います。 

(ウ) 活動内容

外国の大学の教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,当該機関の業務に従事する活動

 

【Q】インターンシップの特定活動ビザの「報酬」とはどのような概念ですか?

【A】「報酬」 とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入れ機関から支払われる金銭のことをいいます。具体的には 、時間給や日額単価に勤務日数を乗じた額の金銭が支払われた場合などです。

 

【Q】インターンシップの特定活動ビザの「報酬」に、例えば月額20万円以上が必要であるなどの制限はありますか?

【A】報酬額等 については,インターンシップの趣旨にかんがみ、制限は設けられていません。

 

【Q】インターンシップの特定活動ビザの審査は厳しいと聞きましたがなぜですか?

【A】インターンシップ制度を、安価な労働力の供給源として悪用する事案が発生しているからです。

   学生が当該企業において、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が企業に帰属し、かつ、企業と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当すると考えられるため、労働関係法令の適用についても審査されます。

   また、インターンシップは,教育課程の一部として単位習得等の学業の一環として 実施されることが要件となっていますが、当該要件を満たしている場合であっても、インターンシップの内容と当該学生の専攻との関連性についても審査されます。

 

【Q】大学と公私の機関との間の契約で気を付けるべき点はありますか?

【A】大学と本邦の公私の機関との間の契約において、当該機関において学生を受け入れるに足りる十分な受け入れ体制及び指導体制等が確保されていると認められることが必要です。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ