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特定活動ビザ
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特定活動ビザ(在留資格) 建設就労者

2020年に開催が決まった東京オリンピックに向けた建設需要の高まりに

対応するため、過去、建設分野で技能実習を行った外国人について、2年ま

たは3年を限度に、在留資格「特定活動」が与えられることとなりました。


なお、建設特定活動(特定活動ビザ)に係る在留資格認定証明書交付申請は、

平成27年2月1日から可能となる予定となっています。

受入建設業者について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者を受け入れることが出

来る企業は、建設業法第3条1項の許可(いわゆる建設業許可)を受けている

必要があります。また、過去5年間に2年以上建設分野の技能実習を実施した

実績があることが必要です。

外国人建設就労者について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者となるには、過去に建

設分野の技能実習に概ね2年従事したことがあることが必要であり、この技

能実習は、(1号ではなく)技能実習2号の活動である必要があります。


特定監理団体について

特定活動ビザを得て建設現場で働く外国人建設就労者を受け入れる事業は、

特定監理団体により監理されますが、特定監理団体になろうとする団体は、

国土交通大臣に申請をし、認定を受ける必要があります。

この認定を受けるためには申請時において、過去5年内に2年以上適正に

建設分野の技能実習を監理した実績がある必要があります。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ