当事務所にとてもご依頼の多いケースです。「老親扶養」と呼ばれています。
ご両親が高齢で、母国に身寄りがない場合、特定活動ビザで呼び寄せること
が可能な場合があります。
ただし、上記の「告示特定活動」に該当しないため、入国管理局が、特定活
動ビザの対象として、通常予定している活動ではありません。このため、大
変慎重さを要するビザ申請ですので、是非専門家にご依頼下さい。
日本に在留する中国籍の方の60代後半のお母様の呼び寄せ成功事例です。
お子様が日本に在留しており、中国に身寄りが無く、金銭的にも問題のない案件でしたが、お子様の日本滞在日数が少ない点が気がかりな案件でした。
日本の九州にお住まいのリトアニア人の方のお母様の呼び寄せの成功事例です。
年齢的(60代後半)にも、世帯収入的にも問題のない案件でしたが、本国にご親族(配偶者)がいらっしゃる点が気がかりな案件でした。
弊事務所は東京にありますが、日本全国からご依頼を頂戴しています。
高度人材として認められた外国人の方は、例外的にご両親を日本に中長期的
に呼ぶことができるものとされています。
この際の外国人の親の方に求められる要件の一部は次のとおりです。
1 高度人材外国人と同居すること
2 高度人材外国人の世帯年収が800万円以上あること
日本の厚生労働省が外国人の親の帯同について調査した資料には、次の問題
意識が掲げられています。
1 高度人材の親の帯同については、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス
などの先進国においてもほとんど認められていない。
2 外国人の親が日本に滞在する場合には、日本の社会保障制度が強制的に
適用されるが、すでに高齢になった外国人の親が日本に入国してきた場合、
応分の負担をせずに多額の社会保障給付を受取ることになり、国民の合意
を得るのが困難ではないか?
3 親が慢性疾患の場合には、医療・介護目的での入国と区別がつかなくなる
のではないか?
これらは、高度人材の外国人の方の親の受入れについての要件・議論ですが、
高度人材ではない方の申請にも一定の参考になります。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ